■会則
第一条(名称) 本会は、「大崎八幡宮修理保存事業奉賛会」と称する。第二条(目的) 本会は、大崎八幡宮の社殿保存修理事業並びに境内環境整備事業に協賛し、大崎八幡宮御鎮祭の意義の解明に資することを目的とする。
第三条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために左の事業を行う。
一、会員の募集
二、祭典の協賛と奉祝行事などの開催
三、講演会・展覧会などの開催
四、その他目的達成に必要な事業
第四条(事務局) 本会は、仙台市青葉区八幡四丁目六番一号大崎八幡宮社務所内に事務局を置く。
事務局には、事務局長その他の職員を置く。
事務局長その他の職員は、会長が任免する。
第五条(会員) 本会の目的に賛同し、一定の寄付金を、大崎八幡宮に献納するものをもって会員とする。
第六条(役員)
本会に、左の役員を置く。
会 長 一 名
副会長 三 名
顧 問 若干名
理 事 一一名〜一五名(会長及び副会長を含む)
評議員 一一名〜一五名
監 事 三名
第七条(役員の選任) 理事及び監事は、評議員会において選任する。
会長、副会長及び顧問は、理事会において選任する。
評議員は、理事会において選任する。
第八条(役員の職務) 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
顧問は、本会の運営に介して助言を行う。
理事は、理事会を構成し、この会則で定めた事項及び理事会で議決した業務を執行する。
評議員は、評議員会を構成し、この会則に定める職務を行う。
監事は、経理の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。
第九条(役員の任期) 役員の任期は定めない。
役員は辞任する事ができる。
第一〇条(役員に対する報酬等) 役員には、報酬を支給しない。
役員には、費用弁償することができる。
費用の弁償に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第一一条(会議の種別) 本会の会議は、理事会及び評議員会とする。
第一二条(会議の構成) 理事会は、会長、副会長その他の理事をもって構成する。
評議員会は、評議員をもって構成する。
第一三条(会議の権能) 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
評議員会は、この会則に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じて本会に関する重要事項に関し、会長に建議することができる。
第一四条(会議の開催) 毎年七月中に定時理事会及び定時評議員会を開催する。
また、理事会は、次に掲げる場合に開催する。
一、会長が必要と認めたとき。
二、理事の三分の一以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
また、評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
一、会長が、必要と認めたとき。
二、評議員の三分の一以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
三、監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
第一五条(会議の招集) 会議は、会長が招集する。
会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも十日前までに構成員に通知しなければならない。
第一六条(会議の議長) 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
第一七条(会議の定足数) 会議は、構成員の三分の一以上の出席がなければ開会することができない。
第一八条(会議の議決) 会議の議事は、この会則に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第一九条(会議における書面表決等) やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前二条及び次条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第二〇条(会議の議事録) 会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(一)会議の日時及び場所
(二)構成員の現在数
(三)議決事項
(四)議事の経過の概要及びその結果
(五)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選出された議事録署名人二人以上が署名、押印しなけければならない。第二一条(会則の変更) この会則は、理事会において総理事の四分の三以上の議決を経なければ変更することができない。
第二二条(解散及び残余財産の処分) 本会は、大崎八幡宮修理保存事業の終了をもって会計を精算し、残余財産がある場合は大崎八幡宮へ交付し、理事会の議決を経て解散する。
第二三条(委任) この会則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附則
一、この会則は、平成一二年五月一八日より施行する。
二、本会の設立当初の役員は、第七条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
三、第一回目の定時理事会及び定時評議員会は平成一三年七月中に開催する。